司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

会社設立、定款・役員変更登記、裁判、後見申立て等。 

親切、丁寧、分かりやすいをモットーに頑張ります。


  土地・建物の登記名義の変更



土地・建物を売買贈与、相続された場合、その
義を変更する手続きが必要となります。

売買・贈与したのに、登記を怠っていると、第三者
に所有権を対抗できなくなる場合があります。また、
相続登記を怠っていると、相続人が多数に広がり、
ご子息の方が苦労されることも考えられます。 

また、住宅ローンを組む場合、不動産に担保権(抵
権)を設定する必要があります。

抵当権は設定登記することにより、債権者にとって、
債務名義になるというメリットがあります。

さらに、住宅ローンを完済した場合、抵当権を抹消する
必要があります。

抹消登記をすることにより、登記簿がまっさらになり、後日売却することも可能となります。

その場合の手続き、その他、不動産登記手続き全般について、詳しくご説明し、ご本人様に代わって、法務局への申請を代理いたします。



  会社・法人の設立、役員変更登記



会社を設立したい場合、会社の役員を交代・変更
たい場合、法務局への登記申請が必要となります。

会社の目的等は、第三者に公開されますので、会社
のスタンスに合わせた目的等を考えます。

役員の任期も10年まで伸ばすことができますので、
会社のニーズに合わせた変更が可能です。

その場合の手続き、その他、会社・法人の登記全般
について、詳しくご説明し、ご本人様に代わって、
法務局への申請を代理いたします。







  裁判手続き



善意で、お金を貸したのに返してくれない。代金を
支払ってくれない。

この場合、まず内容証明で催促するのが一般的です。
それでも支払いがない場合、支払い督促を申し立て
たり、裁判所に訴える必要があります。

その場合の手続き、その他、裁判所関係の書類作成
手続き全般について、詳しくご説明し、ご本人様に
代わって、裁判所へ申請いたします。

※140万円以下の訴訟に限り、本人に代理して
訴訟行為をすることが可能です。




 私たちは、お一人お一人のご依頼に、全力で取り組みます。

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熊本県合志市竹迫1760番地

司法書士・行政書士 渡辺力
司法書士 渡辺親(ちかし)
司法書士 渡辺友美

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