司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

会社設立、定款・役員変更登記、裁判、後見申立て等。 

親切、丁寧、分かりやすいをモットーに頑張ります。


  よくあるご質問



 Q1 父が亡くなりまして、土地・建物の名義変更をしたいのですが、何が必要ですか? 


A. まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍関係一式を、本籍地の役所よりお取りくださ

 い。

  また、全不動産の明細が分かる、不動産評価証明書を、不動産所在地の役所よりお取り

 ください。

  その他、お父様の戸籍の附票、不動産を取得される方の住民票相続人全員の戸籍

 証明書遺産分割協議書等が必要になります。

  遺産分割証明書は当方でも作成いたします。
 
  戸籍で、取得困難なものがある場合、当方で取得することも可能です。

  詳しくはお電話、ご来所時に詳しくご説明いたします。

 Q2 土地の名義変更(売買)をしたいのですけど何が必要ですか?  


A. まず、売主さんは、①土地の権利証、②印鑑証明書、③実印が必要となります。

  なお、権利証の時の住所が、現在の住所と違っているときは、住民票等住所がつながる 
 
 ものも必要となります。

  次に買主さんは、①住民票、②認印が必要となります。

  なお、農地の場合、市町村役場に農地移転の許可申請をしたうえで、 役所の農業委員

 の許可書が必要となります。
  

 Q3 会社の役員変更の手続きはどのようになっていますか? 


A. まず、株主総会で取締役を選任し、取締役会で代表取締役を選任します。それぞれ議事録

 を作成し、出席役員が、会社の印鑑等で押印します。

  その他、新任者の就任承諾書、退任者の辞任届が必要となる場合があります。

  議事録等必要書類は、当方でご用意できます。

 Q4 市街化調整区域に家を建てられますか? 


A. 建てられる区域と建てられない区域があります。建てられる区域では、原則として、開発

許可が必要となります。

  その他、分筆登記が必要になる等、市町村役場、土地家屋調査士等との詳細な協議が

必要となります。


 Q5 父の土地を生前譲り受ける場合、どのような税金がかかりますか? 


A. まず、原則として贈与税がかかります。ただし、相続時精算課税制度の適用を受ける場

 合(父が、1月1日時点で、65歳以上、子供が20歳以上の場合、2,500万円を贈与税

 の非課税枠とし、相続税の対象とするもの。)、贈与税がかからない場合があります。

  また、不動産取得税が、かかります。 

  なお、相続登記の場合、相続税の問題となり、不動産取得税もかかりません。


 Q6 権利証を失くしたんですけど、再発行はしていただけますか?


A. 残念ながら、権利証の再発行はできません

 しかし、権利証が無くても、名義変更は可能です。心配されないでください。

 ただし、他人に盗まれたような場合には、速やかに最寄りの法務局に相談されることをお

勧めします。


 Q7 書類のやり取りだけで、登記(名義変更)できますか?

Q. 遠方に引っ越しまして、不動産の管理に困るようになり、親類に不動産を譲りたいので

 すが、書類のやり取りだけで登記できますか?

A. 原則としてできません。

  不動産は、最も高価な財産であり、その売買・贈与にあたっては、売主・贈与者の意思

 が欠かせません。その意思確認のためにも、本人にお会いして意思確認することが必

 要です。   

  司法書士が責任持った仕事をするには、直接お会いして、内容をご説明して、ご理解し

 て頂く必要があるからです。

  ただし、売主・贈与者と面識がある場合、お電話での意思確認が十分にできた場合に

 は、代理人の方への委任状で対応できる場合があります。


 私たちは、お一人お一人のご依頼に、全力で取り組みます。

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司法書士・行政書士 渡辺力
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