司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

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  ニュースレター

2011年 7月 19日発行
今日は、マイホームの登記の流れについてご説明したいと思います。

まず、建売住宅を購入した場合、これは簡単です。

買主さんは①土地の所有権移転登記
     ②建物の所有権保存登記
     ③抵当権(担保)設定登記

の3つをすればいいのです。

ここでのポイントは、※抵当権設定登記の登録免許税が通常の4分の1に

減税されるということです。

住宅(建物)ローンのための抵当権設定の場合減税されるからです。


次に、先に土地を購入もしくは贈与を受けて、その後建物を建築する場合です。

(いわゆる注文住宅の場合)

この場合まず①土地の所有権移転登記(旧住所でします。まだ引っ越してない

       からです。)

    及び②土地の対して抵当権設定登記をします。※この場合残念なが

       ら、登録免許税の減税はされません。建物ローンではないから
       
       です。

 そして、建物が建った後、

      ③土地の名義人の住所変更登記(引っ越し後の新住所で)

      ④先の抵当権の債務者の住所変更登記(引っ越し後の新住所で)

      ⑤建物の所有権保存登記、

  最後に、⑥建物への抵当権設定(追加)
       

の登記をするという流れになります。

(場合によっては、土地の地目変更登記、山林・農地から宅地にが必要です。)

う~んどうでしょうか。

あとからの方が、大変ですね。費用も高くなります。

なので、土地を取得した際、権利証を金融機関に預かってもらい、

その代わり、建物が建った時に、土地と建物にまとめて抵当権を設定する方法

を、金融機関に相談するのも一つの手ではないかと思います。金融機関次第で

は、応じてくれるところもあるでしょう。

この場合①土地の土地の所有権移転登記(旧住所でします。まだ引っ越してな

     いからです。)

 そして、建物建築後、

    ②土地の名義人の住所変更登記(引っ越し後の新住所で)

    ③建物の所有権保存登記

    ④土地及び建物への抵当権設定登記の登記をします

 以上、4つで済みます。

※抵当権設定の登録免許税の減税も受けられます。

以上が、登記の流れになります。少しでも参考になれば幸いです。
 

 


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