い。
また、全不動産の明細が分かる、不動産評価証明書を、不動産所在地の役所よりお取り
ください。
その他、お父様の戸籍の附票、不動産を取得される方の住民票、相続人全員の戸籍、
印鑑証明書、遺産分割協議書等が必要になります。
遺産分割証明書は当方でも作成いたします。
戸籍で、取得困難なものがある場合、当方で取得することも可能です。
詳しくはお電話、ご来所時に詳しくご説明いたします。
Q2 土地の名義変更(売買)をしたいのですけど何が必要ですか? |
A. まず、売主さんは、①土地の権利証、②印鑑証明書、③実印が必要となります。
なお、権利証の時の住所が、現在の住所と違っているときは、住民票等住所がつながる
ものも必要となります。
次に買主さんは、①住民票、②認印が必要となります。
なお、農地の場合、市町村役場に農地移転の許可申請をしたうえで、 役所の農業委員
会の許可書が必要となります。
Q3 会社の役員変更の手続きはどのようになっていますか? |
A. まず、株主総会で取締役を選任し、取締役会で代表取締役を選任します。それぞれ議事録
を作成し、出席役員が、会社の印鑑等で押印します。
その他、新任者の就任承諾書、退任者の辞任届が必要となる場合があります。
議事録等必要書類は、当方でご用意できます。
A. 建てられる区域と建てられない区域があります。建てられる区域では、原則として、開発
許可が必要となります。
その他、分筆登記が必要になる等、市町村役場、土地家屋調査士等との詳細な協議が
必要となります。
Q5 父の土地を生前譲り受ける場合、どのような税金がかかりますか? |
A. まず、原則として贈与税がかかります。ただし、相続時精算課税制度の適用を受ける場
合(父が、1月1日時点で、65歳以上、子供が20歳以上の場合、2,500万円を贈与税
の非課税枠とし、相続税の対象とするもの。)、贈与税がかからない場合があります。
また、不動産取得税が、かかります。
なお、相続登記の場合、相続税の問題となり、不動産取得税もかかりません。
Q6 権利証を失くしたんですけど、再発行はしていただけますか? |
A. 残念ながら、権利証の再発行はできません。
しかし、権利証が無くても、名義変更は可能です。心配されないでください。
ただし、他人に盗まれたような場合には、速やかに最寄りの法務局に相談されることをお
勧めします。
Q7 書類のやり取りだけで、登記(名義変更)できますか? |
Q. 遠方に引っ越しまして、不動産の管理に困るようになり、親類に不動産を譲りたいので
すが、書類のやり取りだけで登記できますか?
A. 原則としてできません。
不動産は、最も高価な財産であり、その売買・贈与にあたっては、売主・贈与者の意思
確認が欠かせません。その意思確認のためにも、本人にお会いして意思確認することが必
要です。
司法書士が責任持った仕事をするには、直接お会いして、内容をご説明して、ご理解し
て頂く必要があるからです。
ただし、売主・贈与者と面識がある場合、お電話での意思確認が十分にできた場合に
は、代理人の方への委任状で対応できる場合があります。