司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記
、
会社設立、定款・役員変更登記、裁判、後見申立て等。
親切、丁寧、分かりやすいをモットーに頑張ります。
おかげさまで47年の実績
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土地・建物の登記名義の変更
土地・建物を
売買
、
贈与、相続
された場合、その
名
義を変更
する手続きが必要となります。
売買・贈与したのに、登記を怠っていると、第三者
に所有権を対抗できなくなる場合があります。また、
相続登記を怠っていると、相続人が多数に広がり、
ご子息の方が苦労されることも考えられます。
また、
住宅ローンを
組む場合、不動産に
担保権(抵
当
権)
を設定
する必要があります。
抵当権は設定登記することにより、債権者にとって、
債務名義になるというメリットがあります。
さらに、住宅ローンを
完済
した場合、
抵当
権を抹消
する
必要があります。
抹消登記をすることにより、登記簿がまっさらになり、後日売却することも可能となります。
その場合の手続き、その他、不動産登記手続き全般について、詳しくご説明し、ご本人様に代わって、法務局への申請を代理いたします。
会社・法人の設立、役員変更登記
会社を設立
したい場合、会社の
役員を交代・変更
し
たい場合、法務局への登記申請が必要となります。
会社の目的等は、第三者に公開されますので、会社
のスタンスに合わせた目的等を考えます。
役員の任期も10年まで伸ばすことができますので、
会社のニーズに合わせた変更が可能です。
その場合の手続き、その他、会社・法人の登記全般
について、詳しくご説明し、ご本人様に代わって、
法務局への申請を代理いたします。
裁判手続き
善意で、お金を貸したのに返してくれない。代金を
支払ってくれない。
この場合、まず
内容証明
で催促するのが一般的です。
それでも支払いがない場合、
支払い督促
を申し立て
たり、裁判所に
訴える
必要があります。
その場合の手続き、その他、裁判所関係の書類作成
手続き全般について、詳しくご説明し、ご本人様に
代わって、裁判所へ申請いたします。
※140万円以下の訴訟に限り、本人に代理して
訴訟行為をすることが可能です。
業務・サービス内容
私たちは、お一人お一人のご依頼に、全力で取り組みます。
〒861-1114
熊本県合志市竹迫1760番地
司法書士・行政書士 渡辺力
司法書士 渡辺親(ちかし)
司法書士 渡辺友美
TEL:
096-248-1080
FAX:
096-248-4340
費用のご相談、お受けいたします。お見積り等、お気軽にお申し
付けください
。
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