司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

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  ニュースレター

2011年 9月 6日発行
30年前に父が建物を建てたのですが、息子さんがリフォームするに当たり、

銀行から借り入れをされる場合はよくあります。

この場合、銀行さんは建物への抵当権の設定をします。

でも、この建物が未登記だったらどうでしょうか?

答えは、一から建物登記をしなければならないということです。

新築後すぐに建物登記をする場合、必要書類は比較的容易に集めることが

できます。

しかし、30年前の建物の場合厄介です。

まず、建築確認書がないので、図面が把握できません。

さらに、工事人さんからの引渡証明書が必要なのですが、30年前に工事され

た人を探さなくてはなりません。

見つからない場合は大変です・・・

また、この建物を父の名義ではなく、息子さんの名義にする場合には、

父から、息子さんへの譲渡証明書(印鑑証明書付)が必要です。

この場合、現在(リフォーム前)の建物を父から息子さんに贈与することに

なるので、贈与税にも注意する必要があります。

なお、法律上は建物を建てたら、1か月以内に登記しなさいということに

なっております。ただし罰則規定はございません。
 

 


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