司法書士・行政書士渡辺合同事務所

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  ニュースレター

2011年 10月 3日発行
自分の元気なうちに、一人の息子なり、娘に、不動産を生前に贈与

したいといわれる方は結構多いです。

理由は、①相続人を将来遺産分割で悩ませたくないとか、②あいつにだけは、

不動産を渡したくないとか、③子供に土地を分けて、家を建ててもらいたい

とか様々です。

ただしここで注意すべきことは、生前贈与は、税金(贈与税)が、もらった

側に莫大にかかるということです。

じゃあ、どうするか?

ひとつ考えられるのは、年間110万円までの贈与の場合、税金

がかからないので、数年に分けて、少しずつ持分を贈与することです。

しかし、自分が元気なうちはいいが、いつまでも元気とは限りません。

もう一つは、遺言です。

遺言をしておけば、死亡後に容易に名義を変えられます。

贈与税もかかりません。(相続税の範疇になります。)

ついでに、不動産取得税もかかりません。(贈与の場合かかる。)

なので遺言をされることをおすすめします。

自筆での遺言をなさる場合は、有効要件を満たしているか確認して、

なされてください。

さらに確実性がほしい場合、公正証書での遺言がお勧めです。
 

 


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