司法書士・行政書士渡辺合同事務所

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  ニュースレター

2011年 11月 18日発行
遺言書作成のための注意点は、ネットや書籍でいろいろ

書かれてあり、言うまでもないかと思われます。

ただ、今回承った遺言書作成は、不動産ではなく、預貯金のみ

であったので、その場合の注意点を申し上げます。


①預貯金を口座番号まで入れて特定すべきか?

 この点、銀行の担当者にお聞きしたところ、遺言者死亡後、

 預貯金を引き出す際、原則として相続人全員の承諾書だ必要である。

 しかし、遺言書があり(特に公正証書遺言)、遺言執行者が選任されている

 場合、支店の判断で、遺言執行者だけで、引き出すことが可能。

 そして、その場合、口座番号の記載があればよりよいとのことであった。

 もちろん、最終的には支店の判断によるとのことであった。

なので、今回は、口座番号まで記載して遺言書を作成しました。

(金額までは記載しないけれども・・・)


②受遺者である相続人の一人が高齢者の場合

 この場合、その方が、遺言者より以前に死亡した場合に備えて、

 第二順位の受遺者を定めておく。

今回は、この定めをちゃんと入れておきました。

まあ、どこまで、次順位者を記載するかは悩ましいところですが・・・


③①とも関係するのですが、遺言執行者の条項に、「遺言執行者は、

 相続人の同意を要せずして、預貯金の解約・払戻し・受領ができる。」 

 との記載を入れておくことです。


今回は、預貯金をメインにした遺言者作成でしたので、こんな注意を

してみました。
 

 


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