司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

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  ニュースレター

2011年 12月 21日発行
奥さん名義の不動産がある。

その奥様がお亡くなりになられた。

ご主人さんはご健在。しかし、お子さんはいないというケース。

この場合、奥様の相続人は、ご主人さんと奥様のご兄弟という

ことになります。(奥様のご両親は既に亡くなられております)

なぜなら、まず配偶者は必ず相続人となります。

次に子供は最優先で相続人となります。

しかし、子供がいない場合、両親が相続人となり、

その両親もいない場合、兄弟が相続人となるからです。



で、不動産の相続登記をする場合、ご主人さんと、

奥様のご兄弟全員の印鑑(実印と印鑑証明書)が必要となります。

話し合いがまとまらない場合はどうするか?

遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。

いずれにしても、相続人全員の同意なくして、不動産の名義変更

をすることは出来ません。


では、そうこうしているうちに、ご主人さんも亡くなられた場合

はどうなるか?



結論は、ご主人さんのご兄弟も相続人となります。

(ご主人さんのご両親もすでに亡くなられております)

なので、その不動産の名義変更(相続登記)をするためには、

奥さんのご兄弟とご主人さんのご兄弟の印鑑が必要と

なるのです。

こうしてみると、普段から、両家の親族が仲良くしている

ことが大事だと実感できるのではないのでしょうか。
 

 


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