司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

会社設立、定款・役員変更登記、裁判、後見申立て等。 

親切、丁寧、分かりやすいをモットーに頑張ります。



  ニュースレター

2012年 1月 6日発行
家庭菜園をしたいので、近くの農地を取得したい。

と思い、地主さんに相談したら、「ああいいよ。

売ってあげるよ。」と言われた。

この時、農地の所有権移転登記(名義変更)をするために

司法書士事務所に来られる方は結構おられます。


通常の宅地であれば、必要書類を集めて、売主さんと一緒に

事務所にお越しくださいと伝えます。

しかし、農地の場合、事情が異なります。

農地を取得するためには、原則として地元の農業委員会の

許可(市町村役場に許可の申請をします。)を得なければ

ならないからです。

許可なくして、名義変更することはできません。

背景には、農地を、誰それお構いなく売却できるとなると、

農地が耕されず、放置されるおそれがあるからです。

なので、農家の人(今現在、農地を5反以上耕している者)

でなければ、農地を買うことができません。

(許可が下りません。)


でも、本当に家庭菜園がしたい。農地を放置することはしない。

という場合はどうするか?

1つは、まとめて5反以上購入することも考えられます。

でも、それでは面積が広すぎて、家庭菜園とはいえず、

趣旨に添いません。

そこで、いったん、名義変更の仮登記をします。

(仮登記には、許可は不要です。)

そして、20年間、家庭菜園を続けます。

そうすれば、農地を時効取得することができ、

名義を移すことができます。

なぜなら、時効取得の場合、農業委員会の許可は不要だからです。

ただし、20年間待たなければなりません。

10年では駄目です。

私見としては、耕されていない土地を、家庭菜園で使ってもらうことは

国土の有効活用となり、好ましいことだと思います。

なので、こういった手段をとることも、やぶさかではない

と考えます。

ただし、20年後、売主さんが亡くなられたりして、

再度、印鑑を押してくれない等、問題はあります。
 

 


 私たちは、お一人お一人のご依頼に、全力で取り組みます。

〒861-1114
熊本県合志市竹迫1760番地

司法書士・行政書士 渡辺力
司法書士 渡辺親(ちかし)
司法書士 渡辺友美

TEL:096-248-1080
FAX:096-248-4340


費用のご相談、お受けいたします。お見積り等、お気軽にお申し付けください

  お気軽にご相談ください


お電話・ご来訪での受付時間
 9:00~12:00
13:00~18:00

休日:土曜 日曜 祝祭日