司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

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  ニュースレター

2012年 1月 24日発行
親の不動産(土地・建物)を子供に譲る方法として、どんなもの

があるでしょうか?

これには、3つあると考えます。

一つは、生前贈与による方法。

二つは、遺言による方法。

三つは、死後相続による方法。があると思います。


では、どの方法を選択した方がいいのか?個別の事情により

変わってくるかと思います。


①生前贈与(相続時精算課税制度利用)

メリット  子供の一人(兄弟)が行方不明とか、跡継ぎに家業を継がせたい

      という場合に、行方不明等の兄弟の印鑑なしに、

      直ちに名義を移すことができます。
      
      
デメリット 登記時の登録免許税が相続より高い。 

      不動産取得税がかかる。

      相続時精算課税制度には、相続税削減の効果がないし、

      贈与の度、毎年の申告が必要になる。

②遺言

メリット  兄弟の印鑑なしに、名義変更できる。

      登録免許税が安い(相続人)。

      不動産取得税がかからない。

デメリット 遺言書を作成する必要がある。

      公正証書作成の費用がかかる。

③相続

メリット  登録免許税が安い。

      不動産取得税がかからない。

デメリット 兄弟の一人が行方不明、兄弟間で争いがある場合等には、

      名義変更が困難になる。


おおまかな、メリット・デメリットは以上のとおりです。

これらのことを考えたうえで、名義変更していくことになる

かと思います。

私見としては、お子さん達(兄弟間)が円満であれば、相続の方法

を選択し、お子様に委ねる方がよいかと思います。      
 

 


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