司法書士・行政書士渡辺合同事務所

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  ニュースレター

2012年 6月 5日発行
祖父Aさん名義の不動産があります。

祖父Aさんは平成2年に亡くなられてます。

また、父Bさんは平成22年に亡くなられてます。

この場合、孫であるCさんが、遺産分割により、不動産を相続

する場合、どのような戸籍が必要になるのでしょうか?


①まず、祖父Aさんの10歳ぐらいから死亡するまでの戸籍が

必要になります。

②次に父Bさんが死亡するまでの戸籍が必要になります。

③またCさんの現在の戸籍も必要です。


では、Cさんの母、すなわちBさんの妻の戸籍は必要でしょうか?

①母がご存命の場合

 この場合は、母の現在の戸籍を取得すれば足ります。

②母が、平成22年より前に亡くなられている場合

 この場合、母の戸籍は不要です。相続人とならないからです。

 離婚されている場合も同様です。

③母が、平成22年以後(父の死亡後)に亡くなられている場合

 この場合、母の10歳ぐらいから、死亡するまでの戸籍が

 必要になります。

 母の相続人も相続人となるため、母の戸籍を調査する必要が
 
 あるからです。

死亡年月日で取得する書類が変わる例ですね。
 

 


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