司法書士・行政書士渡辺合同事務所

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  ニュースレター

2012年 9月 13日発行
(不動産を)贈与した場合の贈与税は、驚くほど高いです。

1000万円の不動産を贈与した場合、231万円も

贈与税がかかってしまいます・・・

では、節税する方法はないものか?

贈与税には、1年間に付き、受贈者1人に付き、

110万円の基礎控除があります。

なので、①譲受人を2人3人と増やすことで贈与税を軽減

することが考えられます。

夫婦2人や兄弟など、身近な人にも受贈者になってもらうのです。

ただし、この方法は、不動産が共有名義になってしまうので、

共有者が仲がいい間は問題ないですが、仲が悪くなると、後々の

維持・処分等に困難をきたすことも考えられます。

また、②不動産を数年に分けて贈与する方法でも、贈与税を軽減できます。

不動産を3回に分けて、3年間で全部を贈与するような場合です。

ただし、この方法も、贈与者が3年間のうちに、気が変わる可能性も

ありますし、贈与者が全部を贈与してしまう内に、お亡くなりになる

可能性もあり、目的を達成できないおそれもあります。

以上より、いろいろ考えられて贈与されるとよいかと思います。

なお、その他、夫婦間贈与の特例や、親子間の贈与の特例等、

贈与税が減免される方法もあります。
 

 


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