司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

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  ニュースレター

2012年 12月 19日発行
建物を建築した場合、通常、①建物の保存登記と②担保権設定登記(銀行から

の借入れの担保)をすることになります。


①②の登記には、登録免許税がかかります。


では、どれぐらいかかるのでしょうか?

これは、建物を建てたのが、その人が居住するためなのか、

それとも賃貸に回すために建てた(自分で居住しない場合)のかによって

変わってきます。


実は、自分で居住するために建てたのであれば、

①の建物保存登記に関しては、賃貸物件と比べて、8分の3に軽減

されます(長期優良住宅の場合、4分の1まで軽減されます)。

②の抵当権設定に関しては、4分の1まで軽減されます。


これは、結構大きな違いになります。



我々司法書士の仕事としては、登録免許税軽減のための書類(住宅用家屋

証明書)を取得する作業が大事になります。

いわゆる専用住宅証明書(自分で居住することを証明する書類)の取得です。


一方、賃貸物件の場合、その作業が要らない(結構余裕をもって

登記ができるようになる)ことになります。


専用住宅証明書の取得は、意外に注意を要します。
 

 


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