司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記
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2011年 6月 20日発行
ある方から、建物を親族に贈与したいとの依頼をうけました。
その建物は、役所により固定資産税が課税されており、不動産評価証明書が取得できました。
しかし、その不動産を法務局の登記簿で調査しても、一向に出てきません。
つまり、未登記の建物であったのだ。
未登記の場合、当然ながら、登記の名義を変更することはできません。
結局、当事者間で贈与契約をしたのち、役所の税務課で、課税名義人の変更の申し出をすれば足りることと、相成りました。
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