司法書士・行政書士渡辺合同事務所

土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記

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  ニュースレター

2011年 6月 21日発行
不動産会社より、今度売却する土地の権利証が無いとの連絡がありました。

売主さん曰く、どんなに探しても、権利証が見当たらないとのことであった。

調べてみると、その土地は、売主さんが相続により取得したものであった。

とすると、おそらく他の相続物件の権利証と一緒に紛れている気がする。

もちろん、再度探しても見つからないこともあります。

この場合、本人確認情報(売主さんが土地の名義人であることを、司法書士が証明する書類)を作成して登記を申請することになります。

この場合、売主さんに別途2万円の費用がかかってしまいます。

なので、権利証を是非とも見つけていただきたいです。

やはり、普段から、権利証とか、保険証の類の重要書類は大切に保管しておくべきです。
 

 


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