司法書士・行政書士渡辺合同事務所

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  ニュースレター

2011年 6月 22日発行
今日、税理士の先生から、不動産を遺留分減殺請求し、登記する場合、不動産取得税はかかるのか?との問い合わせを受けました。

先生いわく、遺留分減殺は、法的には遺贈と解釈されるから、不動産取得税はかかるのでは?、とおっしゃられました。

しかし、私は遺留分減殺は相続と同視されると思っていたので、調べました。

すると、遺留分減殺はやはり相続と同視され、不動産取得税は原則かからないとのことでした。

ちなみに、贈与税もかからないそうです。相続と同視されるので当たり前といえば、そうなんですけどね~。
 

 


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