司法書士・行政書士渡辺合同事務所

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  ニュースレター

2011年 6月 24日発行
最近、根抵当権設定登記の依頼が少なくなっている感じがします。

企業の活力が弱くなってきているのかな?

それはさておき、今日、土地と建物について「共同」根抵当権設定登記の依頼を受けました。

しかし、金融機関さんからいただく根抵当権設定契約書には「共同担保して」との文言
は、記載されておりません。司法書士が書き込まなければなりません。

この書き込みを忘れるとどうなるか?共同根抵当権ではなく、累積式根抵当権になってしまうのです。

もちろん登記申請書には「共同」と記載するので、そのまま累積式根抵当権として登記されるわけではないのだが・・・法務局から補正を命じられてしまいます。

ということで、忘れやすいので、今後も注意して、書き落とさないようにします。
 

 


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