司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
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2011年 6月 24日発行
最近、根抵当権設定登記の依頼が少なくなっている感じがします。
企業の活力が弱くなってきているのかな?
それはさておき、今日、土地と建物について「共同」根抵当権設定登記の依頼を受けました。
しかし、金融機関さんからいただく根抵当権設定契約書には「共同担保して」との文言
は、記載されておりません。司法書士が書き込まなければなりません。
この書き込みを忘れるとどうなるか?共同根抵当権ではなく、累積式根抵当権になってしまうのです。
もちろん登記申請書には「共同」と記載するので、そのまま累積式根抵当権として登記されるわけではないのだが・・・法務局から補正を命じられてしまいます。
ということで、忘れやすいので、今後も注意して、書き落とさないようにします。
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