司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
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2011年 6月 28日発行
今日、後日の不動産決済に備えて、登記識別情報が失効していないことの証明請求を、
法務局に対してしました。
今回少し特殊だったのは、この登記識別情報が、土地の分筆前に通知されたもので
あったことだ。
ので、今回、分筆前の土地の登記識別情報の失効していないことの証明請求をすべきなのか?
もしくは分筆後の土地の登記識別情報の失効していないことの証明請求をすべきなのか?
迷いましたが、結局、分筆後の土地の登記識別情報の証明請求をしました。
結果、私の選択で正しかったです。よかった。よかった。
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