司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
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2011年 7月 19日発行
今日は、マイホームの登記の流れについてご説明したいと思います。
まず、建売住宅を購入した場合、これは簡単です。
買主さんは①土地の所有権移転登記
②建物の所有権保存登記
③抵当権(担保)設定登記
の3つをすればいいのです。
ここでのポイントは、※抵当権設定登記の登録免許税が通常の4分の1に
減税されるということです。
住宅(建物)ローンのための抵当権設定の場合減税されるからです。
次に、先に土地を購入もしくは贈与を受けて、その後建物を建築する場合です。
(いわゆる注文住宅の場合)
この場合まず①土地の所有権移転登記(旧住所でします。まだ引っ越してない
からです。)
及び②土地の対して抵当権設定登記をします。※この場合残念なが
ら、登録免許税の減税はされません。建物ローンではないから
です。
そして、建物が建った後、
③土地の名義人の住所変更登記(引っ越し後の新住所で)
④先の抵当権の債務者の住所変更登記(引っ越し後の新住所で)
⑤建物の所有権保存登記、
最後に、⑥建物への抵当権設定(追加)
の登記をするという流れになります。
(場合によっては、土地の地目変更登記、山林・農地から宅地にが必要です。)
う~んどうでしょうか。
あとからの方が、大変ですね。費用も高くなります。
なので、土地を取得した際、権利証を金融機関に預かってもらい、
その代わり、建物が建った時に、土地と建物にまとめて抵当権を設定する方法
を、金融機関に相談するのも一つの手ではないかと思います。金融機関次第で
は、応じてくれるところもあるでしょう。
この場合①土地の土地の所有権移転登記(旧住所でします。まだ引っ越してな
いからです。)
そして、建物建築後、
②土地の名義人の住所変更登記(引っ越し後の新住所で)
③建物の所有権保存登記
④土地及び建物への抵当権設定登記の登記をします
以上、4つで済みます。
※抵当権設定の登録免許税の減税も受けられます。
以上が、登記の流れになります。少しでも参考になれば幸いです。
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