司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
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2011年 9月 6日発行
30年前に父が建物を建てたのですが、息子さんがリフォームするに当たり、
銀行から借り入れをされる場合はよくあります。
この場合、銀行さんは建物への抵当権の設定をします。
でも、この建物が未登記だったらどうでしょうか?
答えは、一から建物登記をしなければならないということです。
新築後すぐに建物登記をする場合、必要書類は比較的容易に集めることが
できます。
しかし、30年前の建物の場合厄介です。
まず、建築確認書がないので、図面が把握できません。
さらに、工事人さんからの引渡証明書が必要なのですが、30年前に工事され
た人を探さなくてはなりません。
見つからない場合は大変です・・・
また、この建物を父の名義ではなく、息子さんの名義にする場合には、
父から、息子さんへの譲渡証明書(印鑑証明書付)が必要です。
この場合、現在(リフォーム前)の建物を父から息子さんに贈与することに
なるので、贈与税にも注意する必要があります。
なお、法律上は建物を建てたら、1か月以内に登記しなさいということに
なっております。ただし罰則規定はございません。
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