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渡辺合同事務所
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2011年 11月 18日発行
遺言書作成のための注意点は、ネットや書籍でいろいろ
書かれてあり、言うまでもないかと思われます。
ただ、今回承った遺言書作成は、不動産ではなく、預貯金のみ
であったので、その場合の注意点を申し上げます。
①預貯金を口座番号まで入れて特定すべきか?
この点、銀行の担当者にお聞きしたところ、遺言者死亡後、
預貯金を引き出す際、原則として相続人全員の承諾書だ必要である。
しかし、遺言書があり(特に公正証書遺言)、遺言執行者が選任されている
場合、支店の判断で、遺言執行者だけで、引き出すことが可能。
そして、その場合、口座番号の記載があればよりよいとのことであった。
もちろん、最終的には支店の判断によるとのことであった。
なので、今回は、口座番号まで記載して遺言書を作成しました。
(金額までは記載しないけれども・・・)
②受遺者である相続人の一人が高齢者の場合
この場合、その方が、遺言者より以前に死亡した場合に備えて、
第二順位の受遺者を定めておく。
今回は、この定めをちゃんと入れておきました。
まあ、どこまで、次順位者を記載するかは悩ましいところですが・・・
③①とも関係するのですが、遺言執行者の条項に、「遺言執行者は、
相続人の同意を要せずして、預貯金の解約・払戻し・受領ができる。」
との記載を入れておくことです。
今回は、預貯金をメインにした遺言者作成でしたので、こんな注意を
してみました。
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