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渡辺合同事務所
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2012年 1月 23日発行
親が土地と建物を所有し、住宅ローンを組んでいる。
昔の住宅ローンの金利に比べて、今の住宅ローンの金利は安い。
なので、親は住宅ローンの借換(新たに住宅ローンを組み、
既存の住宅ローンを弁済・抹消すること)を考えた事案です。
新たに融資をしてくれる銀行がOKすれば、何も問題はないが、
親が高齢等の理由で断られた場合はどうするか?
この場合、子が親の代わりに住宅ローンを組み、借換をする
ということが考えられます。
では、手続きはどうなるのか?
A.親子間売買によるもの
銀行は、通常、不動産の名義を子供名義に変えないと、子が住宅ローンを
組むことを認めません。
なので、親子間で不動産を売買し、名義を親から子へ変更します。
子供は、新たなローンで、売買代金をねん出し、代金を親に渡します。
親はその金で、既存のローンを返済します。
登記は①売買による不動産の名義変更②新たな住宅ローンの抵当権設定
③既存の住宅ローンの抵当権抹消の流れになるかと思います。
この場合の問題点としては、売買代金を通常の不動産価格より
低く見積もると、差額(不動産価格-売買代金)につき、
贈与税がかかる恐れがあること。
逆に売買代金を不動産価格に設定した場合、その価格が、既存の
ローン残高を超えている場合、親に現金収入が発生してしまう
こと。
親に不動産譲渡取得税がかかることもありうること。
等があります。
またそもそも、銀行さんが、親子間売買による借換を認めない場合も
あるでしょう。
B.負担付贈与によるもの
これは、子供が既存のローンを引受る代わりに、不動産を
親から贈与してもらい、その後、子が新たな住宅ローンを借りて
既存の住宅ローンを弁済・抹消するというものです。
登記は①負担付贈与による不動産名義変更②既存の住宅ローンの
抵当権の債務者の変更③新たな住宅ローンの抵当権設定
④既存の住宅ローンの抵当権抹消という流れになるかと思います。
問題点としては、既存の抵当権の債務者を変更する必要があるので、
既存の住宅ローンを組んでいる銀行さんに、借換前に連絡をし、
協力を得なければならないこと。
不動産価格が負担部分(既存の住宅ローン残高)を上回っている場合、
その部分(不動産価格-負担部分)につき贈与税がかかること。
住宅ローン控除の余地がないこと。
専用住宅証明書取得による登録免許税軽減の余地がないこと。
などあるかと思います。
このように、いろいろな事情を考えて、お借換えをなさるのか
判断されてはと思います。
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