司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
土地・建物名義変更、相続登記、住宅ローン設定・抹消登記
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2012年 1月 24日発行
親の不動産(土地・建物)を子供に譲る方法として、どんなもの
があるでしょうか?
これには、3つあると考えます。
一つは、生前贈与による方法。
二つは、遺言による方法。
三つは、死後相続による方法。があると思います。
では、どの方法を選択した方がいいのか?個別の事情により
変わってくるかと思います。
①生前贈与(相続時精算課税制度利用)
メリット 子供の一人(兄弟)が行方不明とか、跡継ぎに家業を継がせたい
という場合に、行方不明等の兄弟の印鑑なしに、
直ちに名義を移すことができます。
デメリット 登記時の登録免許税が相続より高い。
不動産取得税がかかる。
相続時精算課税制度には、相続税削減の効果がないし、
贈与の度、毎年の申告が必要になる。
②遺言
メリット 兄弟の印鑑なしに、名義変更できる。
登録免許税が安い(相続人)。
不動産取得税がかからない。
デメリット 遺言書を作成する必要がある。
公正証書作成の費用がかかる。
③相続
メリット 登録免許税が安い。
不動産取得税がかからない。
デメリット 兄弟の一人が行方不明、兄弟間で争いがある場合等には、
名義変更が困難になる。
おおまかな、メリット・デメリットは以上のとおりです。
これらのことを考えたうえで、名義変更していくことになる
かと思います。
私見としては、お子さん達(兄弟間)が円満であれば、相続の方法
を選択し、お子様に委ねる方がよいかと思います。
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