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渡辺合同事務所
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2012年 6月 5日発行
祖父Aさん名義の不動産があります。
祖父Aさんは平成2年に亡くなられてます。
また、父Bさんは平成22年に亡くなられてます。
この場合、孫であるCさんが、遺産分割により、不動産を相続
する場合、どのような戸籍が必要になるのでしょうか?
①まず、祖父Aさんの10歳ぐらいから死亡するまでの戸籍が
必要になります。
②次に父Bさんが死亡するまでの戸籍が必要になります。
③またCさんの現在の戸籍も必要です。
では、Cさんの母、すなわちBさんの妻の戸籍は必要でしょうか?
①母がご存命の場合
この場合は、母の現在の戸籍を取得すれば足ります。
②母が、平成22年より前に亡くなられている場合
この場合、母の戸籍は不要です。相続人とならないからです。
離婚されている場合も同様です。
③母が、平成22年以後(父の死亡後)に亡くなられている場合
この場合、母の10歳ぐらいから、死亡するまでの戸籍が
必要になります。
母の相続人も相続人となるため、母の戸籍を調査する必要が
あるからです。
死亡年月日で取得する書類が変わる例ですね。
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