司法書士・行政書士
渡辺合同事務所
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2012年 12月 19日発行
建物を建築した場合、通常、①建物の保存登記と②担保権設定登記(銀行から
の借入れの担保)をすることになります。
①②の登記には、登録免許税がかかります。
では、どれぐらいかかるのでしょうか?
これは、建物を建てたのが、その人が居住するためなのか、
それとも賃貸に回すために建てた(自分で居住しない場合)のかによって
変わってきます。
実は、自分で居住するために建てたのであれば、
①の建物保存登記に関しては、賃貸物件と比べて、8分の3に軽減
されます(長期優良住宅の場合、4分の1まで軽減されます)。
②の抵当権設定に関しては、4分の1まで軽減されます。
これは、結構大きな違いになります。
我々司法書士の仕事としては、登録免許税軽減のための書類(住宅用家屋
証明書)を取得する作業が大事になります。
いわゆる専用住宅証明書(自分で居住することを証明する書類)の取得です。
一方、賃貸物件の場合、その作業が要らない(結構余裕をもって
登記ができるようになる)ことになります。
専用住宅証明書の取得は、意外に注意を要します。
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